最低賃金の改正決定に関する公示 (群馬労働局最低賃金公示二~五、岡山同四・五、広島同二~五)
2024年11月28日

群馬労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

群馬労働局長 上野 康博

 第2号中「 ,可鍛鋳鉄」を「 、可鍛鋳鉄」に、「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,017円」を「1時間1,067円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

群馬労働局長 上野 康博

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,006円」を「1時間1,056円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

群馬労働局長 上野 康博

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,006円」を「1時間1,056円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

群馬労働局長 上野 康博

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,006円」を「1時間1,056円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県耐火物製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

 岡山労働局長 森實久美子

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間980円」を「1時間1,026円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

 岡山労働局長 森實久美子

 題名を次のように改める。

岡山県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金

 第2号中「 ,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,041円」を「1時間1,094円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

広島労働局長 小沼 宏治

 第2号中「,可鍛鋳鉄」を「 、可鍛鋳鉄」に、「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,064円」を「1時間1,114円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。

広島労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

広島労働局長 小沼 宏治

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,020円」を「1時間1,070円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。

広島労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

広島労働局長 小沼 宏治

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間995円」を「1時間1,045円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。

広島労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 28 日

広島労働局長 小沼 宏治

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間998円」を「1時間1,048円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。