最低賃金の改正決定に関する公示 (富山労働局最低賃金公示四、山梨同二、島根同六)
2024年11月27日
富山労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年富山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 27 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間995円」を「1時間1,035円」に改める。
山梨労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 27 日
第4号中「1時間997円」を「1時間1,047円」に改める。
島根労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年島根労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 27 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間929円」を「1時間987円」に改める。