最低賃金の改正決定に関する公示 (茨城労働局最低賃金公示二・三、富山同二・三、石川同四・五)
2024年11月26日
茨城労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、茨城県鉄鋼業最低賃金(平成20年茨城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 26 日
第4号中「1時間1,046円」を「1時間1,098円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
茨城労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、茨城県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年茨城労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 26 日
茨城県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域 茨城県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) はん用機械器具製造業
(2) 生産用機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造
業、繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。)、包装・荷造機械製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機
械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
⑷ 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業
務
ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1 時 間
1,055円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
富山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年富山労働局最低賃金公示第5号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 26 日
富山県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金
1 適用する地域 富山県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で百貨店、総合スーパーマーケット、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店又は総合スーパーマーケットに分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間
1,003円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
富山労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年富山労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 26 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間951円」を「1時間1,002円」に改める。
石川労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 26 日
石川県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金
1 適用する地域 石川県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で百貨店、総合スーパーマーケット、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店又は総合スーパーマーケットに分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間994円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 26 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間963円」を「1時間1,008円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。