人事院規則二-四(人事院の職員に対する権限の委任)第四項の規定に基づき、昭和六十年人事院事務総局公示第一号の一部改正に関し、決定した件 (人事院事務総局公示三)
2024年11月25日

人事院事務総局公示第3号

 人事院事務総長は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第4項の規定に基づき、昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

  令和6年 11 月 25 日

人事院事務総長 柴﨑 澄哉

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

1 (略)

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

2 委任する権限及び所掌事務

 一 (略)

 一 (略)

 二 人事院規則8-12に規定する次に掲げる事項

 二 人事院規則8-12に規定する次に掲げる事項

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 第11条第1項の規定に基づく名簿管理者としての権限のうち、人事院規則8-18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政及び教養の区分試験(同規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下この(2)において同じ。)、同規則第3条第2項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に関する権限

  (2) 第11条第1項の規定に基づく名簿管理者としての権限のうち、人事院規則8-18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政及び教養の区分試験(同規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下この(2)及び次号(1)において同じ。)、同規則第3条第2項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に関する権限

  (3) (略)

  (3) (略)

 三 人事院規則8-18に規定する次に掲げる事項

 三 人事院規則8-18に規定する次に掲げる事項

  (1) 第12条第1項第3号の規定に基づき、第3条第1項、第2項並びに第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の受験の申込みを受理すること。

  (1) 第12条第1項第3号の規定に基づき、第3条第1項第1号に掲げる採用試験(法務の区分試験を除く。)並びに同項第2号、同条第2項並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の受験の申込みを受理すること。

  (2)~(7) (略)

  (2)~(7) (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

2 この決定による改正は、令和6年12月1日から効力を発生する。