人事院規則八-一八(採用試験)第二十一条第一項及び第二十五条の規定に基づき、平成二十三年人事院公示第十七号の一部改正に関し、決定した件 (人事院公示一五)
2024年11月25日

人事院公示第 15 号

 人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第21条第1項及び第25条の規定に基づき、平成23年人事院公示第17号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

  令和6年 11 月 25 日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

1 採用試験の受験の申込み及び受験

1 採用試験の受験の申込み及び受験

 一 採用試験の受験の申込み

 一 採用試験の受験の申込み

  (1)~(3) (略)

  (1)~(3) (略)

  (4) 区分試験(規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下同じ。)又は地域試験(規則第5条第2項に規定する地域試験をいう。以下この(4)において同じ。)に区分して行われる採用試験についての受験の申込みは、一の区分試験又は一の地域試験についてのみ行うことができる。ただし、規則第3条第1項第2号に掲げる採用試験の区分試験のうち、教養の区分試験及び教養の区分試験以外の一の区分試験に受験の申込みを行う場合は、この限りでない。

  (4) 区分試験(規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下同じ。)又は地域試験(規則第5条第2項に規定する地域試験をいう。以下同じ。)に区分して行われる採用試験についての受験の申込みは、一の区分試験又は一の地域試験についてのみ行うことができる。ただし、規則第3条第1項第1号に掲げる採用試験の区分試験のうち、法務の区分試験(以下この(4)において「法務区分」という。)及び法務区分以外の一の区分試験に受験の申込みを行う場合、規則第3条第1項第2号に掲げる採用試験の区分試験のうち、教養の区分試験(以下この(4)において「教養区分」という。)及び教養区分以外の一の区分試験に受験の申込みを行う場合は、この限りでない。

  (5)・(6) (略)

  (5)・(6) (略)

  (7) 採用試験を受けようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項及び人事院規則1-38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の規定の例により、受験申込書の提出に代えて、同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行うことができる。この場合における当該受験の申込みの試験機関への到達については、同条第3項の規定の例による

  (7) 採用試験を受けようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項及び人事院規則1-38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の定めるところにより、受験申込書の提出に代えて、同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行うことができる。この場合における当該受験の申込みの試験機関への到達については、同条第3項の定めるところによる

  (8)・(9) (略)

  (8)・(9) (略)

 二 (略)

 二 (略)

2 採用試験の施行

2 採用試験の施行

 一 受験の申込みの受理

 一 受験の申込みの受理

  (1)・(2) (略)

  (1)・(2) (略)

  (3) 試験機関は、受験の申込みが不適法であって、補正することができないと認めたとき及び(2)の規定により補正を命じた場合でその期間の末日までに補正がなされなかったときは、当該受験の申込みを却下するものとする。この場合には、受験申込者に対し、その理由を示さなければならず、かつ、前項第1号(7)の規定により受験申込書の提出に代えて電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行った場合を除き、当該受験申込者が提出した受験申込書を返還しなければならない。

  (3) 試験機関は、受験の申込みが不適法であって、補正することができないと認めたとき及び(2)の規定により補正を命じた場合でその期間の末日までに補正がなされなかったときは、当該受験の申込みを却下するものとする。この場合には、その理由を付して、当該受験申込書を受験申込者に返還しなければならない。

  (4) 試験機関は、受験の申込みを受理したときは、受験申込者に第1次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を記載した受験票を発行するものとする。

  (4) 試験機関は、受験の申込みを受理したときは、受験申込者に第1次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を記載した受験票を交付するものとする。

  (5)・(6) (略)

  (5)・(6) (略)

 二 (略)

 二 (略)

 三 合格者の決定

 三 合格者の決定

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 試験機関は、合格者を決定したときは、その受験番号及び試験地を、インターネットの利用その他の適切な方法により発表しなければならない。

  (2) 試験機関は、合格者を決定したときは、その受験番号及び試験地を、試験機関の定める場所における掲示、インターネットの利用その他適切な方法により発表しなければならない。

  (3) 試験機関は、合格者を決定したときは、インターネットの利用その他の適切な方法により合格者である旨を本人に通知するものとする

  (3) 試験機関は、合格者を決定したときは、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。ただし、第1次試験の合格者の決定から第2次試験が実施されるまでの期間又は第2次試験の合格者の決定から第3次試験が実施されるまでの期間が著しく短い場合においては、書面による通知に代えて、試験場における掲示、口頭による通知その他適切な方法により行うことができる

  (4) 試験機関は、第1次試験の合格者を決定したときは、当該合格者に対し、第2次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により通知しなければならない。第3次試験が実施される採用試験について第2次試験の合格者を決定した場合においても、同様とする。

  (4) 試験機関は、第1次試験の合格者を決定したときは、当該合格者に対し、第2次試験の実施の日時、試験場その他受験に必要な事項を通知しなければならない。第3次試験が実施される採用試験について第2次試験の合格者を決定した場合においても、同様とする。

3・4 (略)

3・4 (略)

2 この決定による改正は、令和6年12月1日から効力を発生する。