最低賃金の改正決定に関する公示 (岡山労働局最低賃金公示三、愛媛同五、大分同六)
2024年11月25日
岡山労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 25 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間974円」を「1時間1,025円」に改める。
愛媛労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 25 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,006円」を「1時間1,050円」に改める。
大分労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 25 日
題名を次のように改める。
大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間951円」を「1時間997円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。