最低賃金の改正決定に関する公示 (岡山労働局最低賃金公示三、愛媛同五、大分同六)
2024年11月25日

岡山労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 25 日

岡山労働局長 森實久美子

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間974円」を「1時間1,025円」に改める。

愛媛労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 25 日

愛媛労働局長 常盤 剛史

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,006円」を「1時間1,050円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月 25 日

大分労働局長 佐藤 広道

 題名を次のように改める。

大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金

 第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間951円」を「1時間997円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。