最低賃金の改正決定に関する公示(福島労働局最低賃金公示二、三重同二~四、佐賀同四、大分同五、鹿児島同二)
2024年11月21日
福島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
第4号中「1時間954円」を「1時間1,005円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(平成23年三重労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間999円」を「1時間1,033円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
第2号中「その他の電気機械製造業」を「その他の電気機械器具製造業」に、「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に、「電子計算機・同附属品装置製造業」を「電子計算機・同附属装置製造業」に改める。
第4号中「1時間987円」を「1時間1,031円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
題名を次のように改める。
三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金
第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,022円」を「1時間1,047円」に改める。
佐賀労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県陶磁器・同関連製品製造業最低賃金(平成21年佐賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間901円」を「1時間957円」に改める。
大分労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
第2号中「 ,押出し」を「 、押出し」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,005円」を「1時間1,053円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
鹿児島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年鹿児島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 21 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間945円」を「1時間986円」に改める。