最低賃金の改正決定に関する公示(秋田労働局最低賃金公示二~五、栃木同六、静岡同二~四、佐賀同三)
2024年11月20日
秋田労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間961円」を「1時間1,011円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
秋田労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間961円」を「1時間1,020円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
秋田労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間938円」を「1時間980円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
秋田労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間930円」を「1時間958円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
栃木労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,016円」を「1時間1,064円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
静岡労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,012円」を「1時間1,057円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
静岡労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,028円」を「1時間1,073円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
静岡労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間997円」を「1時間1,042円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
佐賀労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間974円」を「1時間1,010円」に改める。