最低賃金の改正決定に関する公示 (栃木労働局最低賃金公示五、鳥取同二、愛媛同四、佐賀同二、大分同三・四)
2024年11月19日
栃木労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県塗料製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 19 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,061円」を「1時間1,109円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
鳥取労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年鳥取労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 19 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間906円」を「1時間963円」に改める。
愛媛労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 19 日
題名を次のように改める。
愛媛県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,015円」を「1時間1,070円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
佐賀労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同付属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業最低賃金(平成20年佐賀労働局最低賃金公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 19 日
佐賀県発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同附属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業最低賃金
1 適用する地域 佐賀県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、
電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業又はその他の電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間996円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
大分労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県鉄鋼業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 19 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,053円」を「1時間1,106円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
大分労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 19 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間942円」を「1時間991円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。