最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局最低賃金公示四、岐阜同三、徳島同三、愛媛同三)
2024年11月18日
栃木労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 18 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,056円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
岐阜労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県航空機・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 18 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,031円」を「1時間1,049円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
徳島労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、徳島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年徳島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 18 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間983円」を「1時間1,038円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
愛媛労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 18 日
第2号中「愛媛県の地域内」を「前号の地域内」に、「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間987円」を「1時間1,038円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。