最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示二~五、愛知同二・三、徳島同二、愛媛同二、熊本同二・三)
2024年11月15日
青森労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県各種商品小売業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
青森県百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業最低賃金
1 適用する地域 青森県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店、総合スーパーマーケット又はその他の各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間956円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
青森労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県鉄鋼業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間992円」を「1時間1,045円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
青森労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める
第4号中「1時間927円」を1時間「968円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
青森労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県自動車小売業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める
第4号中「1時間923円」を1時間「963円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
愛知労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,059円」を「1時間1,111円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月16日から効力を生ずる。
愛知労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,028円」を「1時間1,081円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月16日から効力を生ずる。
徳島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、徳島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年徳島労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,020円」を「1時間1,070円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
愛媛労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間997円」を「1時間1,049円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。
熊本労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、熊本県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
第4号中「1時間940円」を「1時間996円」に改める。
熊本労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、熊本県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 15 日
題名を次のように改める。
熊本県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
第2号中「 ,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間965円」を「1時間1,019円」に改める。