最低賃金の改正決定に関する公示 (宮城労働局最低賃金公示四、栃木同三、岐阜同二、山口同四・五、大分同二)
2024年11月14日
宮城労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県鉄鋼業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 14 日
第2号中「,可鍛鋳鉄」を「 、可鍛鋳鉄」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,003円」を「1時間1,059円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。
栃木労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 14 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,056円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
岐阜労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 14 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,005円」を「1時間1,057円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月21日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 14 日
山口県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金
1 適用する地域 山口県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で百貨店、総合スーパーマーケット、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店又は総合スーパーマーケットに分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付け又は炊事の業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1 時 間1,000円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成23年山口労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 14 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,036円」を「1時間1,088円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。
大分労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 14 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間941円」を「1時間996円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月25日から効力を生ずる。