最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示三、山口同三)
2024年11月11日
宮城労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県自動車小売業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 11 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間986円」を「1時間1,036円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 11 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間986円」を「1時間1,032円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。