最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示二、新潟同二、岡山同二)
2024年11月8日

宮城労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月8日

 宮城労働局長 小宅 栄作

 第4号中「1時間959円」を「1時間1,012円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。

新潟労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、新潟県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年新潟労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月8日

新潟労働局長 千葉 茂雄

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間997円」を「1時間1,015円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県鉄鋼業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月8日

 岡山労働局長 森實久美子

 第2号中「,可鍛鋳鉄」を「 、可鍛鋳鉄」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,050円」を「1時間1,102円」に改める。