最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局最低賃金公示二、山口同二、福岡同六)
2024年11月7日

栃木労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月7日

栃木労働局長 川口 秀人

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,007円」を「1時間1,055円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。

山口労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月7日

山口労働局長 友住弘一郎

 第2号中「,押出し」を「 、押出し」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,064円」を「1時間1,116円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。

福岡労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 11 月7日

福岡労働局長 小野寺徳子

 第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,029円」を「1時間1,081円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月10日から効力を生ずる。