最低賃金の改正決定に関する公示(石川労働局最低賃金公示二・三、香川同二・三、福岡同五)
2024年11月6日
石川労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月6日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,000円」を「1時間1,040円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月6日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,000円」を「1時間1,040円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
香川労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月6日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間982円」を「1,030円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。
香川労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月6日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,040円」を「1時間1,092円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月15日から効力を生ずる。
福岡労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月6日
第4号中「1時間1,019円」を「1時間1,071円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月10日から効力を生ずる。