最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示五、兵庫同七)
2024年11月1日
北海道労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月1日
北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業最低賃金
1 適用する地域 北海道の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)、砂糖・でんぷん糖類製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)又は砂糖・でんぷん糖類製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務
ロ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 1,048円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
兵庫労働局最低賃金公示第7号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月1日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,035円」を「1時間1,087円」に改める。