最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示四、埼玉同二~六、島根同三)
2024年10月31日

北海道労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道船舶製造・修理業、船体ブロック製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

北海道労働局長 三富 則江

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間990円」を「1時間1,040円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具・情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

1 適用する地域 埼玉県の区域

2 適用する使用者 前号の地域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)

及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者

3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者

 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの

 (3) 次に掲げる業務に主として従事する者

  イ 清掃又は片付けの業務

  ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務

4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,105円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,048円」を「1時間1,098円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,064円」を「1時間1,114円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,055円」を「1時間1,102円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県自動車小売業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,060円」を「1時間1,089円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

島根労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 31 日

島根労働局長 岩見 浩史

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間970円」を「1時間1,028円」に改める。