最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示三、大阪同四~六、兵庫同六、福岡同三・四)
2024年10月30日

北海道労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

北海道労働局長 三富 則江

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間997円」を「1時間1,049円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

大阪労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府塗料製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

大阪労働局長 志村 幸久

 第4号中「1時間1,070円」を「1時間1,120円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

大阪労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

大阪労働局長 志村 幸久

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,068円」を「1時間1,119円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

大阪労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

大阪労働局長 志村 幸久

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,068円」を「1時間1,127円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

兵庫労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

 兵庫労働局長 赤松 俊彦

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,002円」を「1時間1,053円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。

福岡労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第5号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

福岡労働局長 小野寺徳子

福岡県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金

1 適用する地域 福岡県の区域

2 適用する使用者 前号の区域内で百貨店、総合スーパーマーケット、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店、総合スーパーマーケットに分類されるものに限る。)を営む使用者

3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者

 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの

 (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 (4) 倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者

4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,000円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

   附則

 この決定は、令和6年12月10日から効力を生ずる。

福岡労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 30 日

 福岡労働局長 小野寺徳子

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,053円」を「1時間1,106円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月10日から効力を生ずる。