最低賃金の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低賃金公示四)
2024年10月24日

兵庫労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県塗料製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 10 月 24 日

兵庫労働局長 赤松 俊彦

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,048円」を「1時間1,099円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。