最低賃金の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低賃金公示二)
2024年10月15日
兵庫労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 10 月 15 日
第2号中「,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,075円」を「1時間1,126円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月1日から効力を生ずる。