最低賃金の改正決定に関する公示 (岩手労働局最低賃金公示一)
2024年9月27日
岩手労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月 27 日
第4号中「1時間893円」を「1時間952円」に改める。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月 27 日
第4号中「1時間893円」を「1時間952円」に改める。