最低賃金の改正決定に関する公示 (青森労働局最低賃金公示一、福島同一、石川同一、福井同一、鳥取同一、福岡同一、熊本同一、大分同一、宮崎同一、鹿児島同一)
2024年9月5日

青森労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、青森県最低賃金(昭和55年青森労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

 青森労働局長 井嶋 俊幸

 第4号中「1時間898円」を「1時間953円」に改める。

福島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

福島労働局長 井口 真嘉

 第4号中「1時間900円」を「1時間955円」に改める。

石川労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、石川県最低賃金(昭和55年石川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

石川労働局長 八木 健一

 第4号中「1時間933円」を「1時間984円」に改める。

福井労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福井県最低賃金(昭和55年福井労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

福井労働局長 石川 良国

 第4号中「1時間931円」を「1時間984円」に改める。

鳥取労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

鳥取労働局長 平川 雅浩

 第4号中「1時間900円」を「1時間957円」に改める。

福岡労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福岡県最低賃金(昭和55年福岡労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

福岡労働局長 小野寺徳子

 第4号中「1時間941円」を「1時間992円」に改める。

熊本労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

熊本労働局長 金成 真一

 第4号中「1時間898円」を「1時間952円」に改める。

大分労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大分県最低賃金(昭和55年大分労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

 大分労働局長 佐藤 広道

 第4号中「1時間899円」を「1時間954円」に改める。

宮崎労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮崎県最低賃金(昭和55年宮崎労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

宮崎労働局長 坂根  登

 第4号中「1時間897円」を「1時間952円」に改める。

鹿児島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年9月5日

鹿児島労働局長 永野 和則

 第4号中「1時間897円」を「1時間953円」に改める。