最低賃金の改正決定に関する公示 (青森労働局最低賃金公示一、福島同一、石川同一、福井同一、鳥取同一、福岡同一、熊本同一、大分同一、宮崎同一、鹿児島同一)
2024年9月5日
青森労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、青森県最低賃金(昭和55年青森労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間898円」を「1時間953円」に改める。
福島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間900円」を「1時間955円」に改める。
石川労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、石川県最低賃金(昭和55年石川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間933円」を「1時間984円」に改める。
福井労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福井県最低賃金(昭和55年福井労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間931円」を「1時間984円」に改める。
鳥取労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間900円」を「1時間957円」に改める。
福岡労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福岡県最低賃金(昭和55年福岡労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間941円」を「1時間992円」に改める。
熊本労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間898円」を「1時間952円」に改める。
大分労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大分県最低賃金(昭和55年大分労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間899円」を「1時間954円」に改める。
宮崎労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮崎県最低賃金(昭和55年宮崎労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間897円」を「1時間952円」に改める。
鹿児島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年9月5日
第4号中「1時間897円」を「1時間953円」に改める。