人事院規則二―四(人事院の職員に対する権限の委任)第四項の規定に基づき、昭和六十年人事院事務総局公示第一号の一部改正に関し、決定した件(人事院事務総局公示一)
2024年9月4日
人事院事務総局公示第1号
人事院事務総長は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第4項の規定に基づき、昭和60年人事院事務総局公示第1号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和6年9月4日
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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1 (略) |
1 (略) |
2 委任する権限及び所掌事務 |
2 委任する権限及び所掌事務 |
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する次に掲げる事項 |
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する次に掲げる事項 |
(1) 第60条第1項前段の規定に基づき、人事院規則8-18(採用試験)別表第1国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項第1号及び第11号、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号及び第2号並びに同表刑務官採用試験の項第1号から第4号までに掲げる官職に人事院規則8-12(職員の任免)第39条第1項第3号に掲げる場合の臨時的任用を行うことについて承認すること。 |
(1) 第60条第1項前段の規定に基づき、人事院規則8-18(採用試験)別表第1国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項第1号、同表国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号及び第2号並びに同表刑務官採用試験の項第1号から第4号までに掲げる官職に人事院規則8-12(職員の任免)第39条第1項第3号に掲げる場合の臨時的任用を行うことについて承認すること。 |
(2) (略) |
(2) (略) |
二 人事院規則8-12に規定する次に掲げる事項 |
二 人事院規則8-12に規定する次に掲げる事項 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 第11条第1項の規定に基づく名簿管理者としての権限のうち、人事院規則8-18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政及び教養の区分試験(同規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下この(2)及び次号(1)において同じ。)、同規則第3条第2項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に関する権限 |
(2) 第11条第1項の規定に基づく名簿管理者としての権限のうち、人事院規則8-18第3条第2項第1号に掲げる採用試験のうち行政の区分試験(同規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下この(2)及び次号(1)において同じ。)、同規則第3条第2項第2号に掲げる採用試験のうち事務、事務(社会人)、技術及び技術(社会人)の区分試験並びに同条第3項第3号及び第9号に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に関する権限 |
(3) (略) |
(3) (略) |
三 (略) |
三 (略) |
3・4 (略) |
3・4 (略) |
2 この決定による改正は、令和6年12月1日から効力を発生する。