最低賃金の改正決定に関する公示
(大阪労働局最低賃金公示一)(兵庫同一)(奈良同一)(和歌山同一)(広島同一)(山口同一)
2024年8月30日
大阪労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年8月 30 日
第4号中「1時間1,064円」を「1時間1,114円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。
兵庫労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年8月 30 日
第4号中「1時間1,001円」を「1時間1,052円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。
奈良労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間936円」を「1時間986円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。
和歌山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年8月 30 日
第4号中「1時間929円」を「1時間980円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。
広島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年8月 30 日
第4号中「1時間970円」を「1時間1,020円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年8月 30 日
第4号中「1時間928円」を「1時間979円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。