最低賃金の改正決定に関する公示 (京都労働局最低賃金公示三)
2024年8月30日

京都労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、京都府最低賃金(平成2年京都労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

京都労働局長 角南  巌

 第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,058円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。