最低賃金の改正決定に関する公示
(京都労働局最低賃金公示三)
2024年8月30日
京都労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、京都府最低賃金(平成2年京都労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和6年8月 30 日
第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,058円」に改める。
附則
この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。