最低賃金の改正決定に関する公示
(北海道労働局最低賃金公示一)(宮城同一)(秋田同一)(茨城同一)(栃木同一)(埼玉同一)(千葉同一)(東京同一)(神奈川同一)(新潟同一)(富山同一)(山梨同一)(長野同一)(岐阜同一)(静岡同一)(愛知同一)(三重同一)(滋賀同一)
2024年8月30日

北海道労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 北海道労働局長 三富 則江

 第4号中「1時間960円」を「1時間1,010円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

宮城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 宮城労働局長 小宅 栄作

 第4号中「1時間923円」を「1時間973円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

秋田労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

秋田労働局長 山本 博之

 第4号中「1時間897円」を「1時間951円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

茨城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、茨城県最低賃金(昭和55年茨城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 茨城労働局長 澤口 浩司

 第4号中「1時間953円」を「1時間1,005円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

栃木労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 栃木労働局長 川口 秀人

 第4号中「1時間954円」を「1時間1,004円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第4号中「1時間1,028円」を「1時間1,078円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

千葉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、千葉県最低賃金(昭和55年千葉労働基準局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 千葉労働局長 岩野  剛

 第4号中「1時間1,026円」を「1時間1,076円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

東京労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、東京都最低賃金(昭和55年東京労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 東京労働局長 富田  望

 第4号中「1時間1,113円」を「1時間1,163円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

神奈川労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、神奈川県最低賃金(昭和55年神奈川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 神奈川労働局長 藤枝  茂

 第4号中「1時間1,112円」を「1時間1,162円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

新潟労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 新潟労働局長 千葉 茂雄

 第4号中「1時間931円」を「1時間985円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

富山労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 富山労働局長 小島 悟司

 第4号中「1時間948円」を「1時間998円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

山梨労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山梨県最低賃金(昭和55年山梨労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

山梨労働局長 髙西 盛登

 第4号中「1時間938円」を「1時間988円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

長野労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長野県最低賃金(昭和55年長野労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

長野労働局長 三浦栄一郎

 第4号中「1時間948円」を「1時間998円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

岐阜労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岐阜県最低賃金(昭和55年岐阜労働基準局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日     岐阜労働局長 千葉登志雄

 第4号中「1時間950円」を「1時間1,001円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、静岡県最低賃金(昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

 静岡労働局長 笹  正光

 第4号中「1時間984円」を「1時間1,034円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

愛知労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

愛知労働局長 小林 洋子

 第4号中「1時間1,027円」を「1時間1,077円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

三重労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

三重労働局長 石田  聡

 第4号中「1時間973円」を「1時間1,023円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。

滋賀労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和6年8月 30 日

滋賀労働局長 多和田治彦

 第4号中「1時間967円」を「1時間1,017円」に改める。

   附則

 この決定は、令和6年10月1日から効力を生ずる。