最低工賃の改正決定に関する公示 (東京労働局最低工賃公示一)
2024年8月1日

東京労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、東京都婦人既製洋服製造業最低工賃(平成21年東京労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年8月1日

東京労働局長 富田  望

東京都婦人既製洋服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 東京都の区域内で婦人既製洋服製造業に係るワンピース、ジャケット、コート、スカート又はパンツ(スラックス)のまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額

工程

規格

金額

身返し端まつり(千鳥)

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1か所につき  19円

身返し星入れ

針目が3センチメートル間隔に3針以上

10センチメートルにつき  22円

すそまつり

針目が3センチメートル間隔に4針以上

20センチメートルにつき  29円

スナップ付け

1センチメートル型

1組につき  26円

かぎホック付け

ウエスト用、前かん

1組につき  32円

ウエスト用以外、小、2つ穴

1組につき  28円

18ミリメートル以下、2つ穴、糸足つき根巻き2~3回

1個につき  17円

18ミリメートル以下、2つ穴、糸足つき根巻き4回以上

1個につき  17円

ボタン付け

20ミリメートル以上、4つ穴、糸足つき根巻き2~3回

1個につき  18円

20ミリメートル以上、4つ穴、糸足つき根巻き4回以上

1個につき  18円

2つ穴、力ボタンつき

1個につき  24円

鎖糸ループ付け

糸ループの長さ3センチメートル

1か所につき  13円

糸ループの長さ5センチメートル

1か所につき  20円

ベント止め又はプリーツしつけ

×印しつけ止め

1か所につき  14円

そで付け裏まつり

 

10センチメートルにつき  24円

そで口裏まつり

10センチメートルにつき  22円

ファスナー裏まつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

10センチメートルにつき  22円

襟付けまつり

10センチメートルにつき  21円

ウエスト裏まつり

 

20センチメートルにつき  27円

肩パット付け

内パット

1組(1着分)につき  62円

外パット

1組(1着分)につき  59円

カフス付け

カフスカバーまつり、かんぬき止め

1着分につき  70円

襟付け

襟カバーまつり、かんぬき止め

1枚につき  35円

バックル付け

ベルトの幅が5センチメートルのもの

1個につき  18円

4 効力発生の日 令和6年8月31日