最低工賃の改正決定に関する公示(鳥取労働局最低工賃公示一)
2024年7月31日

鳥取労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、鳥取県和服裁縫業最低工賃(平成26年鳥取労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年7月 31 日

鳥取労働局長 平川 雅浩

   鳥取県和服裁縫業最低工賃

1 適用する家内労働者 鳥取県の区域内で和服裁縫業に係る手縫いによる仕立ての業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1枚(帯にあっては1本)につき、右欄に掲げる金額

品目

規格     

金額

生地

仕立て方

振りそで

あわせ

26,400円

留めそで

あわせ(比翼・グシ付き)

29,800円

訪問着

あわせ

21,500円

付け下げ

あわせ

18,400円

長着

あわせ

16,500円

 

ウール

ひとえ

9,900円

羽織

あわせ

11,900円

7分コート又は雨コート

あわせ又はひとえ

15,100円

長じゅばん

無双ひとえ

9,400円

合成繊維

無双ひとえ

8,100円

名古屋帯

8寸まつり

4,300円

 

9寸しん入り

5,300円

袋帯

しん入り

5,000円

ゆかた

綿

ひとえ

9,000円

4 効力発生の日 令和6年8月30日