最低工賃の改正決定に関する公示(奈良労働局最低工賃公示一)
2024年7月26日
奈良労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、奈良県靴下製造業最低工賃(平成10年奈良労働基準局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年7月 26 日
奈良県靴下製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 奈良県の区域内で靴下製造業に係るかがり及び抜きの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、靴下1デカ(10足)につき右欄に掲げる金額
業務 |
規格 |
金額 |
---|---|---|
リンキングミシンによるかがり |
針目数140本以上159本以下 |
144円 |
針目数160本以上179本以下 |
165円 |
|
針目数180本以上219本以下 |
186円 |
|
針目数220本以上 |
230円 |
|
ロッソミシンによるかがり |
委託者持ち |
34円 |
家内労働者持ち |
40円 |
|
抜き |
手作業によるもの |
35円 |
機械によるもの |
20円 |
4 効力発生の日 令和6年8月25日