最低工賃の改正決定に関する公示(愛知労働局最低工賃公示一)
2024年7月3日
愛知労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃(平成30年愛知労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年7月3日
愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 |
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カプラー差し |
電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 47銭 |
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 58銭 |
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50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 68銭 |
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2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき 78銭 |
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チューブ通し |
電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 |
15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 37銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 70銭 |
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50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 79銭 |
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防水栓通し |
カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。) |
1本につき 61銭 |
4 効力発生の日 令和6年8月2日