最低工賃の改正決定に関する公示(愛知労働局最低工賃公示一)
2024年7月3日

愛知労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃(平成30年愛知労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年7月3日

愛知労働局長 阿部  充

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及び防水栓通しの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額

業務

内容

規格

金額

カプラー差し

電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。

20センチメートル以下の電線について行うもの

1本につき     47銭

20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの

1本につき     58銭

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

1本につき     68銭

2メートルを超える電線について行うもの

1本につき     78銭

チューブ通し

電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。

15センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき     37銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき     70銭

50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの

1本につき     79銭

防水栓通し

カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。)

 

1本につき     61銭

4 効力発生の日 令和6年8月2日