最低工賃の改正決定に関する公示 (埼玉労働局最低工賃公示一)
2024年6月26日
埼玉労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県紙加工品製造業最低工賃(平成9年埼玉労働基準局最低工賃公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年6月 26 日
埼玉県紙加工品製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で紙加工品製造業に係る組立て箱の組立て又はサックはり箱の折曲げ及びのり付けの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、規格欄及び業務欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
規格 |
業務 |
金額 |
容積が1,000立方センチメートル未満のもの |
上箱及び下箱の組立て |
1組につき 7円45銭 |
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組立て箱 |
容積が1,000立方センチメートル以上3,000立方センチメートル未満のもの |
1組につき 8円78銭 |
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容積が3,000立方センチメートル以上5,000立方センチメートル未満のもの |
1組につき 11円45銭 |
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容積が5,000立方センチメートル以上のもの |
1組につき 14円32銭 |
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サックはり箱 |
面積が500平方センチメートル未満のもの |
折曲げ及びのり付け |
1個につき 2円99銭 |
面積が500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満のもの |
1個につき 3円35銭 |
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面積が1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満のもの |
1個につき 3円94銭 |
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面積が3,000平方センチメートル以上のもの |
1個につき 4円42銭 |
備考 上記金額は、のり代を除くものとする。
4 効力発生の日 令和6年7月26日