最低工賃の廃止決定に関する公示(山口労働局最低工賃公示二)
2024年4月25日
山口労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山口県和服裁縫業最低工賃(平成17年山口労働局最低工賃公示第2号)を令和6年5月25日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年4月 25 日
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山口県和服裁縫業最低工賃(平成17年山口労働局最低工賃公示第2号)を令和6年5月25日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年4月 25 日