最低工賃の廃止決定に関する公示(長崎労働局最低工賃公示一)
2024年4月24日
長崎労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、長崎県和服裁縫業最低工賃(平成13年長崎労働局最低工賃公示第3号)を令和6年4月23日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年4月 24 日
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、長崎県和服裁縫業最低工賃(平成13年長崎労働局最低工賃公示第3号)を令和6年4月23日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年4月 24 日