船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(九州運輸局最低賃金公示二)
2024年4月22日
九州運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)、九州漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第7号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和6年4月 22 日
1.九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「252,300円」を「259,700円」に、「235,850円」を「243,250円」に、「193,700円」を「201,100円」に、「184,400円」を「191,800円」に改める。
2.九州海上旅客運送業最低賃金第4項中、「247,000円」を「254,400円」に、「180,000円」を「187,500円」に改める。
3.九州漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中、「188,200円」を「192,200円」に改める。
4.九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中、「199,300円」を「203,300円」に改める。
附則
この公示は、令和6年5月22日から効力を生ずる。