最低工賃の改正決定に関する公示(富山労働局最低工賃公示一)
2024年4月2日
富山労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、富山県ファスナー加工業最低工賃(平成30年富山労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年4月2日
富山県ファスナー加工業最低工賃
1 適用する家内労働者 富山県の区域内でファスナー加工の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
工程 |
規格 |
金額 |
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種類 |
務歯サイズ |
長さ |
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検査包装 |
CF(コイルファスナー)止め製品 |
2CF 3CF 45CF 5CF |
30センチメートル以下 |
100本につき 57円 |
4 効力発生の日 令和6年5月2日