最低工賃の改正決定に関する公示(富山労働局最低工賃公示一)
2024年4月2日

富山労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、富山県ファスナー加工業最低工賃(平成30年富山労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年4月2日

富山労働局長 小島 悟司

   富山県ファスナー加工業最低工賃

1 適用する家内労働者 富山県の区域内でファスナー加工の業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額

工程

規格

金額

種類

務歯サイズ

長さ

検査包装

CF(コイルファスナー)止め製品

2CF

3CF

45CF

5CF

30センチメートル以下

100本につき     57円

4 効力発生の日 令和6年5月2日