人事院規則二-四(人事院の職員に対する権限の委任)第二項の規定に基づき、昭和三十八年人事院公示第五号の一部改正に関し、決定した件 (人事院公示一二)
2024年4月1日
人事院公示第 12 号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和6年4月1日
1 次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後 |
改正前 |
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人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、人事院規則9-1(非常勤職員の給与)、人事院規則9-5(給与簿)、人事院規則9-6(俸給の調整額)、人事院規則9-6-6(人事院規則9-6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-7(俸給等の支給)、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)、人事院規則9-8-8(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-14(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-18(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-40(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-57(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-68(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-90(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-15(宿日直手当)、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)、人事院規則9-24(通勤手当)、人事院規則9-30(特殊勤務手当)、人事院規則9-34(初任給調整手当)、人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)、人事院規則9-43(休日給)、人事院規則9-49(地域手当)、人事院規則9-54(住居手当)、人事院規則9-55(特地勤務手当等)、人事院規則9-80(扶養手当)、人事院規則9-82(俸給の半減)、人事院規則9-89(単身赴任手当)、人事院規則9-93(管理職員特別勤務手当)、人事院規則9-97(超過勤務手当)、人事院規則9-102(研究員調整手当)、人事院規則9-121(広域異動手当)、人事院規則9-122(専門スタッフ職調整手当)、人事院規則9-123(本府省業務調整手当)、人事院規則9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)、人事院規則9-147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)、人事院規則9-148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)及び人事院規則9-151(在宅勤務等手当)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。 |
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、人事院規則9-1(非常勤職員の給与)、人事院規則9-5(給与簿)、人事院規則9-6(俸給の調整額)、人事院規則9-6-6(人事院規則9-6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-7(俸給等の支給)、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)、人事院規則9-8-8(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-14(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-18(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-40(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-57(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-68(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-8-90(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)、人事院規則9-15(宿日直手当)、人事院規則9-17(俸給の特別調整額)、人事院規則9-24(通勤手当)、人事院規則9-30(特殊勤務手当)、人事院規則9-34(初任給調整手当)、人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)、人事院規則9-43(休日給)、人事院規則9-49(地域手当)、人事院規則9-54(住居手当)、人事院規則9-55(特地勤務手当等)、人事院規則9-80(扶養手当)、人事院規則9-82(俸給の半減)、人事院規則9-89(単身赴任手当)、人事院規則9-93(管理職員特別勤務手当)、人事院規則9-97(超過勤務手当)、人事院規則9-102(研究員調整手当)、人事院規則9-121(広域異動手当)、人事院規則9-122(専門スタッフ職調整手当)、人事院規則9-123(本府省業務調整手当)、人事院規則9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)、人事院規則9-147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)、人事院規則9-148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)、人事院規則9-149(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)及び人事院規則9-151(在宅勤務等手当)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。 |
1 (略) |
1 (略) |
2 委任する権限及び所掌事務 |
2 委任する権限及び所掌事務 |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
八 人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する次に掲げる事項 |
八 人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する次に掲げる事項 |
(1)~(25の2) (略) |
(1)~(25の2) (略) |
(26) 第21条第3項第1号の規定に基づき、人事院が認めることとされている作業について認めること。 |
(26) 第21条第3項の規定に基づき、人事院が認めることとされている作業について認めること。 |
(26の2) 第21条第3項第2号の規定に基づき、人事院が認めることとされている作業について認めること及び人事院が定めることとされている額について定めること。 |
(新設) |
(27)~(42の3) (略) |
(27)~(42の3) (略) |
(42の4) 第28条の5第1項第1号の2の規定に基づき、人事院が定めることとされている職員について定めること。 |
(新設) |
(43)~(52) (略) |
(43)~(52) (略) |
九~二十三 (略) |
九~二十三 (略) |
(削る) |
二十四 人事院規則9-149(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)第3条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。 |
二十四 (略) |
二十五 (略) |
3・4 (略) |
3・4 (略) |
2 この決定による改正は、令和6年4月1日から効力を発生する。