人事院規則二―四(人事院公示の職員に対する権限の委任)第二項の規定に基づき、令和四年人事院公示第二号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一一)
2024年3月29日

人事院公示第 11 号

 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、令和4年人事院公示第2号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

   令和6年3月 29 日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

1 (略)

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

2 委任する権限及び所掌事務

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 人事院規則11-11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)に規定する次に掲げる事項

 七 人事院規則11-11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)に規定する次に掲げる事項

  (1)~(6) (略)

  (1)~(6) (略)

  (7) 第12条第2号、第4号、第5号、第7号の2、第9号又は第10号の規定に基づき、人事院が定めることとされている官職について定めること。

  (7) 第12条第2号、第4号、第5号、第9号又は第10号の規定に基づき、人事院が定めることとされている官職について定めること。

  (8)~(11) (略)

  (8)~(11) (略)

 八 (略)

 八 (略)

3 (略)

3 (略)

2 この決定による改正は、令和6年4月1日から効力を発生する。