人事院規則八―一八(採用試験)第六条第二項第二号、第二十一条第一項及び第二十五条の規定に基づき、平成二十六年人事院公示第二十三号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一〇)
2024年3月29日

人事院公示第 10 号

 人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第6条第2項第2号、第21条第1項及び第25条の規定に基づき、平成26年人事院公示第23号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

   令和6年3月 29 日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

1 受験者は、試験機関の指定する日時、試験地及び試験場において、次の各号に掲げるいずれかの試験(人事院規則8-18(採用試験)第19条第1項の規定により告知された採用試験の第1次試験の日の属する年の5年前の年の4月1日以後に実施されたものに限る。以下この項において「対象試験」という。)の成績を証する書面の原本を提示し、及びその写しを提出すること(対象試験の成績を証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力することにより作成した書面であって、試験機関が当該書面に記載された事項を利用して真正な成績を確認することができるものを提出することを含む。次項及び第三項において「成績証明書の提示等」という。)ができる。

1 受験者は、試験機関の指定する日時、試験地及び試験場において、次の各号のいずれかの試験(人事院規則8-18(採用試験)第19条第1項の規定により告知された採用試験の第1次試験の日の属する年の5年前の年の4月1日以後に実施されたものに限る。)の成績を証する書面の原本を提示し、及びその写しを提出することができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 Educational Testing ServiceのTOEIC Listening & Reading Test公開テストに限る。)

 二 Educational Testing ServiceのTOEIC Listening & Reading Test平成28年8月5日に名称が変更される前のTOEICテストを含み、公開テストに限る。)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2 試験機関は、成績証明書の提示等をした受験者については、当該成績証明書の提示等に係る前項の成績に応じて、平成23年人事院公示第17号(第4項において「公示」という。)第2項第3号(1)に基づき定める基準(次項において単に「基準」という。)に従い英語試験による能力及び適性(人事院規則8-18第2条に規定する能力及び適性をいう。次項において同じ。)を有するかどうかの判定(次項において単に「判定」という。)を行うものとする。

2 試験機関は、前項に規定する提示及び提出をした受験者については、当該提示及び提出に係る同項の成績に応じて、平成23年人事院公示第17号(以下「公示」という。)第2項第3号(1)に基づき定める基準(以下単に「基準」という。)に従い英語試験による能力及び適性(規則第2条に規定する能力及び適性をいう。以下同じ。)を有するかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を行うものとする。

3 試験機関は、成績証明書の提示等をしなかった受験者については、英語試験に係る能力及び適性を確認できなかったものとして、基準に従い判定を行うものとする。

3 試験機関は、第1項に規定する提示及び提出をしなかった受験者については、英語試験に係る能力及び適性を確認できなかったものとして、基準に従い判定を行うものとする。

4・5 (略)

4・5 (略)

2 この決定による改正は、令和5年4月1日から効力を発生する。