人事院規則八―一八(採用試験)第三条第四項、第六条第一項及び第八条第三項の規定に基づき、平成二十六年人事院公示第二十二号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示九)
2024年3月29日
人事院公示第9号
人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第3条第4項、第6条第1項及び第8条第3項の規定に基づき、平成26年人事院公示第22号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和6年3月 29 日
1 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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1 人事院規則8-18(採用試験)(以下「規則」という。)第3条第4項の人事院が定める名称は、次の各号に掲げる経験者採用試験である採用試験の種類(以下単に「種類」という。)に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 |
1 人事院規則8-18(採用試験)(以下「規則」という。)第3条第4項の人事院が定める名称は、次の各号に掲げる経験者採用試験である採用試験の種類(以下単に「種類」という。)に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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三 内閣官房令第2条第3号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 総務省経験者採用試験(係長級(事務)) |
(新設) |
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四 内閣官房令第2条第3号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 総務省経験者採用試験(係長級(技術)) |
三 内閣官房令第2条第3号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 総務省経験者採用試験(係長級(技術)) |
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五~十一 (略) |
四~十 (略) |
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2~7 (略) |
2~7 (略) |
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別表第2 |
別表第2 |
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別表第4 |
別表第4 |
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2 この決定による改正は、令和6年4月1日から効力を発生する。