人事院規則一六-〇(職員の災害補償)第十八条第一項の規定に基づき、平成八年人事院公示第十一号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示八)
2024年3月29日

人事院公示第8号

 人事院は、人事院規則16-0(職員の災害補償)第18条第1項の規定に基づき、平成8年人事院公示第11号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

   令和6年3月 29 日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

1 平均給与額の最低保障額は、4,060円とする。

1 平均給与額の最低保障額は、3,980円とする。

2・3 (略)

2・3 (略)

2 この決定による改正は、令和6年4月1日から効力を発生する。