人事院規則二-四(人事院公示の職員に対する権限の委任)第二項の規定に基づき、平成八年人事院公示第十七号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示四)
2024年3月29日

人事院公示第4号

 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成8年人事院公示第17号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

   令和6年3月 29 日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

1 (略)

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

2 委任する権限及び所掌事務

 一 人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)に規定する次に掲げる事項

 一 人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)に規定する次に掲げる事項

  (1)~(3) (略)

  (1)~(3) (略)

  (4) 第8条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている業務について定めること。

  (新設)

  (5)(18) (略)

  (4)(17) (略)

  (19) 第19条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている非常勤職員について定めること。

  (新設)

  (20) 第19条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている項目について定めること。

  (新設)

  (21) 第20条第2項第1号の規定に基づき、人事院が定めることとされている非常勤職員について定めること。

  (新設)

  (22) 第20条第2項第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている業務について定めること。

  (新設)

  (23) 第20条第3項の規定に基づき、人事院が定めることとされている項目及び事項について定めること。

  (新設)

  (24) 第21条の2第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている総合的な健康診査について定めること。

  (新設)

  (25) (略)

  (18) (略)

  (26) 第22条の2第1項第1号の規定に基づき、人事院が定めることとされている要件について定めること。

  (新設)

  (27)(30) (略)

  (19)(22) (略)

  (31) 第22条の4第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている非常勤職員及び人事院が定めることとされている者について定めること。

  (23) 第22条の4第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされているについて定めること。

  (32) 第22条の4第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている項目及び事項について定めること。

  (新設)

  (33)(35) (略)

  (24)(26) (略)

  (36) 第24条の2の規定に基づき、人事院が定めることとされている検査及び事項について定めること。

  (新設)

  (37)(38) (略)

  (27)(28) (略)

  (39) 第26条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合について定めること及び健康管理手帳を交付すること。

  (29) 第26条第1項の規定に基づき、健康管理手帳を交付すること。

  (40)(45) (略)

  (30)(35) (略)

  (46) 第30条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている業務及び事項について定めること。

  (36) 第30条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている業務及び特別の教育に関する事項について定めること。

  (47)(67) (略)

  (37)(57) (略)

 二 (略)

 二 (略)

 三 人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)に規定する次に掲げる事項

 三 人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)に規定する次に掲げる事項

  (1)~(4) (略)

  (1)~(4) (略)

  (5) 第4条の3第1項の規定に基づき、人事院が認めることとされている場合について認めること。

  (5) 第4条の3第1項の規定に基づき、人事院が認めることとされている場合について定めること。

  (6)~(12) (略)

  (6)~(12) (略)

 四 (略)

 四 (略)

 五 人事院規則10-8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に規定する次に掲げる事項

 五 人事院規則10-8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に規定する次に掲げる事項

  (1) 第2条の規定に基づき、人事院が定めることとされている要件及び場合について定めること。

  (新設)

  (2) (略)

  (1) (略)

  (3) 第5条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (2) 第5条の規定に基づき、人事院が定めることとされている医薬品等について定めること。

  (4)(10) (略)

  (3)(9) (略)

 六 (略)(9)

 六 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

2 この決定による改正は、令和6年4月1日から効力を発生する。