人事院規則二-四(人事院公示の職員に対する権限の委任)第二項の規定に基づき、平成六年人事院公示第十四号の一部改正に関し、決定した件 (人事院公示三)
2024年3月29日

人事院公示第3号

 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成6年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

   令和6年3月 29 日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定(前書きを含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)、人事院規則1-82(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)及び人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。

 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)及び人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のとおり決定した。

1 (略)

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

2 委任する権限及び所掌事務

 一 (略)

 一 (略)

 一の二 人事院規則1-82(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第4条の規定に基づき、人事院が定めることとされている経過措置について定めること。

 (新設)

 二 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)に規定する次に掲げる事項

 二 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)に規定する次に掲げる事項

  (1) 第3条第1項の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (新設)

  (2) 第3条第1項第3号の規定に基づき、人事院が定めることとされている日について定めること。

  (1) 第3条第1項第1号イの規定に基づき、人事院が定めることとされている日について定めること。

  (削る)

  (2) 第3条第2項の規定に基づき、各省各庁の長が定める職員について協議に応ずること。

  (2の2) 第3条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (2の2) 第3条第3項(第4条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (2の3) 第3条第3項の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び事項について定めること。

  (2の3) 第3条第4項(第4条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び事項について定めること。

  (2の4) 第3条第4項の規定に基づき、各省各庁の長が定める別段の定めについて協議に応ずること及び人事院が定めることとされている基準について定めること。

  (2の4) 第3条第5項(第4条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、各省各庁の長が定める別段の定めについて協議に応ずること及び人事院が定めることとされている基準について定めること。

  (3) 第3条の2第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (3) 第4条第2項第1号若しくは第2号又は第3項第3号の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (3の2) 第4条の3第1項第1号の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び事項について定めること。

  (3の2) 第4条の2の規定に基づき、人事院が定めることとされている場合及び事項について定めること。

  (3の3) 第4条の3第1項第2号ハの規定に基づき、人事院が定めることとされている職員について定めること。

  (3の3) 第4条の4第3項又は第4項第3号の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項について定めること。

  (削る)

  (3の4) 第4条の5第2項第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている者について定めること。

  (4)~(16) (略)

  (4)~(16) (略)

  (16の2) 第23条第1項第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている者について定めること。

  (新設)

  (16の3)・(17) (略)

  (16の2)・(17) (略)

  (18) 第32条の規定に基づき、週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について各省各庁の長が別段の定めをすることを承認すること。

  (18) 第32条の規定に基づき、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について各省各庁の長が別段の定めをすることを承認すること。

  (19)・(20) (略)

  (19)・(20) (略)

 (削る)

 二の二 人事院規則15-14-40(人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)附則第2条の規定に基づき、各省各庁の長がなお従前の例によることについて協議に応ずること。

 三 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に規定する次に掲げる事項

 三 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に規定する次に掲げる事項

  (1) 第2条第2項の規定に基づき、人事院が定めることとされている期間業務職員、事項及び期間について定めること。

  (新設)

  (2)(15) (略)

  (1)(14) (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

2 この決定による改正は、令和7年4月1日(前書きに係る部分及び第2項第1号の次に1号を加える部分については、令和6年3月29日)から効力を発生する。