最低工賃の改正決定に関する公示(長野労働局最低工賃公示一)
2024年3月26日
長野労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、長野県電気機械器具製造業最低工賃(平成19年長野労働局最低工賃公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年3月 26 日
長野県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 長野県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
電解コンデンサー |
外観選別 |
バラ状のもので、かつ、直径25ミリメートル以上で選別項目が5~6項目のもの |
1個につき 54銭 |
コイル |
からげ (手作業で行うものに限る。) |
線径0.05ミリメートル以上0.2ミリメートル以下のもので、2回以上からげるもの |
1個につき 1円95銭 |
プリント基板 |
差し (手作業で行うものに限る。) |
リード線が2本のもので、かつ、フォーミング加工されていないもの |
1個につき 89銭 |
自動車用ワイヤーハーネス |
コネクター差し (電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。) |
長さが50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1ピンにつき 60銭 |
チューブ通し (電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。) |
長さが50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 84銭 |
4 効力発生の日 令和6年4月25日