最低工賃の改正決定に関する公示(秋田労働局最低工賃公示一)
2024年3月25日
秋田労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、秋田県男子服・婦人服・子供服製造業最低工賃(令和3年秋田労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年3月 25 日
秋田県男子服・婦人服・子供服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 秋田県の区域内で男子服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの業務、婦人服製造業に係るワンピース、上衣、スカート、ズボン若しくはブラウスのまとめの業務又は子供服製造業に係るワンピース、上衣、スカート若しくはズボンのまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表に掲げる品目、工程及び規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
男子服 背広上衣 ズボン |
奥まつり |
針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
1枚6センチメートルにつき 18円 |
逆まつり |
針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
1枚12センチメートルにつき 18円 |
|
端まつり |
針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
1枚6センチメートルにつき 18円 |
|
千鳥まつり |
針目が4センチメートル間隔に5針以上 |
1枚4センチメートルにつき 12円 |
|
星入れ |
針目が7センチメートル間隔に10針以上 |
1枚12センチメートルにつき 18円 |
|
ボタン付け |
根巻き付き力ボタン |
1個につき 20円 |
|
根巻き付き |
1個につき 15円 |
||
根巻き無し |
1個につき 15円 |
||
ループ止め |
2センチメートル以上4センチメートル以下 |
1か所につき 12円 |
|
×印しつけ |
3センチメートル以上4センチメートル以下 |
1か所につき 9円 |
|
糸くず取り |
上衣 |
1枚につき 36円 |
|
ズボン |
1本につき 16円 |
||
かんぬき止め |
ズボン8か所 |
1本につき 36円 |
|
婦人服 ワンピース 上衣 スカート ズボン ブラウス |
裏まつり |
針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
1枚6センチメートルにつき 18円 |
千鳥まつり |
針目が4センチメートル間隔に5針以上 |
1枚4センチメートルにつき 12円 |
|
星入れ |
針目が7センチメートル間隔に10針以上 |
1枚12センチメートルにつき 18円 |
|
ボタン付け |
根巻き付き力ボタン |
1個につき 20円 |
|
根巻き付き |
1個につき 15円 |
||
根巻き無し |
1個につき 15円 |
||
かぎホック付け |
花芯 |
1組につき 26円 |
|
スナップ付け |
花芯 |
1組につき 30円 |
|
糸ループ付け |
3センチメートル以上4センチメートル以下 |
1か所につき 12円 |
|
×印しつけ |
3センチメートル以上4センチメートル以下 |
1か所につき 9円 |
|
糸くず取り |
上衣 |
1枚につき 32円 |
|
スカート |
1枚につき 22円 |
||
肩パット付け |
1組につき 31円 |
||
子供服 ワンピース 上衣 スカート ズボン |
ボタン付け |
1個につき 9円 |
|
かぎホック付け |
花芯 |
1組につき 26円 |
|
スナップ付け |
花芯 |
1組につき 31円 |
|
糸ループ付け |
2センチメートル以上3センチメートル以下 |
1か所につき 9円 |
|
糸くず取り |
1枚につき 24円 |
4 効力発生の日 令和6年4月24日