最低工賃の改正決定に関する公示(秋田労働局最低工賃公示一)
2024年3月25日

秋田労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、秋田県男子服・婦人服・子供服製造業最低工賃(令和3年秋田労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年3月 25 日

秋田労働局長 山本 博之

   秋田県男子服・婦人服・子供服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 秋田県の区域内で男子服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの業務、婦人服製造業に係るワンピース、上衣、スカート、ズボン若しくはブラウスのまとめの業務又は子供服製造業に係るワンピース、上衣、スカート若しくはズボンのまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表に掲げる品目、工程及び規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。

品目

工程

規格

金額

男子服

 背広上衣

 ズボン

奥まつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

1枚6センチメートルにつき     18円

逆まつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

1枚12センチメートルにつき     18円

端まつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

1枚6センチメートルにつき     18円

千鳥まつり

針目が4センチメートル間隔に5針以上

1枚4センチメートルにつき     12円

星入れ

針目が7センチメートル間隔に10針以上

1枚12センチメートルにつき     18円

ボタン付け

根巻き付き力ボタン

1個につき     20円

根巻き付き

1個につき     15円

根巻き無し

1個につき     15円

ループ止め

2センチメートル以上4センチメートル以下

1か所につき     12円

×印しつけ

3センチメートル以上4センチメートル以下

1か所につき     9円

糸くず取り

上衣

1枚につき     36円

 

ズボン

1本につき     16円

かんぬき止め

ズボン8か所

1本につき     36円

婦人服

 ワンピース

 上衣

 スカート

 ズボン

 ブラウス

裏まつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

1枚6センチメートルにつき     18円

千鳥まつり

針目が4センチメートル間隔に5針以上

1枚4センチメートルにつき     12円

星入れ

針目が7センチメートル間隔に10針以上

1枚12センチメートルにつき     18円

ボタン付け

根巻き付き力ボタン

1個につき     20円

根巻き付き

1個につき     15円

根巻き無し

1個につき     15円

かぎホック付け

花芯

1組につき     26円

スナップ付け

花芯

1組につき     30円

糸ループ付け

3センチメートル以上4センチメートル以下

1か所につき     12円

×印しつけ

3センチメートル以上4センチメートル以下

1か所につき     9円

糸くず取り

上衣

1枚につき     32円

 

スカート

1枚につき     22円

肩パット付け

 

1組につき     31円

子供服

 ワンピース

 上衣

 スカート

 ズボン

ボタン付け

 

1個につき     9円

かぎホック付け

花芯

1組につき     26円

スナップ付け

花芯

1組につき     31円

糸ループ付け

2センチメートル以上3センチメートル以下

1か所につき     9円

糸くず取り

 

1枚につき     24円

4 効力発生の日 令和6年4月24日