最低工賃の改正決定に関する公示(山梨労働局最低工賃公示一)
2024年3月18日

山梨労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県婦人服製造業最低工賃(令和3年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年3月 18 日

山梨労働局長 髙西 盛登

   山梨県婦人服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で婦人服製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

ワンピース

上衣

コート

スカート

スラックス

ブラウス

そで口あきみせまつり

 

1着(両そで)につき     16円

千鳥掛け

千鳥の間隔が6ミリメートル以上のもの

5センチメートルにつき     11円

星入れ

 

10センチメートルにつき     17円

ボタン付け

根巻きなし2つ穴のボタンを付けるもの

1個につき     9円

根巻きあり4つ穴のボタンを付けるもの

1個につき     11円

かぎホック付け

 

1組につき     17円

スナップ付け

 

1組につき     17円

糸ループ付け

糸ループの長さが3センチメートルのもの(作り付け)

1か所につき     10円

糸ループの長さが5センチメートルのもの(作り付け)

1か所につき     11円

×印しつけ止め

 

1か所につき     11円

肩パット付け

 

1着(両肩)につき     42円

婦人用M丸首無地セーター

オーバーロックミシンによる縫製

長そで

1着につき     95円

肩・そで及びわき

 

リンキングミシンによる取付け

衿(ハイネックに限る)

12ゲージ

1着につき     89円

手かがり

衿(ハイネックに限る)

1着につき     43円

備考1 金額欄中に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、1センチメートル当たりに換算した額とし、長さ1センチメートル未満及び金額円未満については、これを四捨五入するものとする。

2 品目欄中のワンピース、上衣、コート、スカート、スラックス及びブラウスについては、手作業によるまとめの業務に限るものとする。

4 効力発生の日 令和6年4月17日