最低工賃の改正決定に関する公示(福島労働局最低工賃公示一)
2024年3月15日
福島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県外衣・シャツ製造業最低工賃(令和3年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年3月 15 日
福島県外衣・シャツ製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福島県の区域内で外衣製造業又はシャツ製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目および中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
金額 |
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上衣 |
そで裏まつり |
10センチメートルにつき 24円 |
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そでまつり星入れ |
10センチメートルにつき 16円 |
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そで口裏まつり |
10センチメートルにつき 16円 |
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見返し星入れ |
10センチメートルにつき 15円 |
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男子既製洋服 |
前身端星入れ |
10センチメートルにつき 11円 |
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えり付けまつり |
10センチメートルにつき 19円 |
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下えりからげまつり |
10センチメートルにつき 20円 |
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肩裏まつり |
10センチメートルにつき 18円 |
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背わき(わき裏)まつり |
10センチメートルにつき 19円 |
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背鎖止め(本鎖のもの) |
3センチメートルにつき 28円 |
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ベンツまつり |
10センチメートルにつき 24円 |
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ベンツ止め(×印に限る) |
1か所につき 9円 |
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背すそ奥まつり(背ぬきのものに限る) |
10センチメートルにつき 16円 |
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前裏すそ奥まつり及び背ぬき以外の背すそ奥まつり |
10センチメートルにつき 14円 |
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小ボタンのボタン付け |
1個につき 15円 |
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糸くず取り |
接着芯縫製のもの |
1枚につき 34円 |
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毛芯縫製のもの |
1枚につき 134円 |
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ズボン |
腰裏まつり |
10センチメートルにつき 16円 |
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腰裏かんぬき止め |
1か所につき 8円 |
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小またちどり |
10センチメートルにつき 45円 |
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天ぐまつり |
3センチメートルにつき 7円 |
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前立てまつり |
3センチメートルにつき 8円 |
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後中央まつり |
3センチメートルにつき 10円 |
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小ボタンのボタン付け |
1個につき 15円 |
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糸くず取り |
1本につき 43円 |
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婦人服 |
上衣 |
そで裏まつり |
10センチメートルにつき 18円 |
|
スカート |
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えり付けまつり |
10センチメートルにつき 19円 |
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スラックス |
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すそ奥まつり |
10センチメートルにつき 12円 |
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コート |
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ワンピース |
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2つ穴のボタンを付けるもの |
1個につき 11円 |
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ブラウス |
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ボタン付け |
裏穴のボタンを付けるもの |
1個につき 11円 |
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4つ穴のボタンを付けるもの |
1個につき 12円 |
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玉縁ボタンホール |
1個につき 32円 |
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かぎホック付け |
1組につき 25円 |
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スナップ付け |
1組につき 25円 |
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糸ループ付け(本鎖のもの) |
3センチメートルにつき 21円 |
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ベンツ止め(×印に限る) |
1か所につき 9円 |
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鎖止め(本鎖のもの) |
2センチメートルにつき 16円 |
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上衣・裏なしのものについて行うもの |
1枚につき 28円 |
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上衣・総裏のものについて行うもの |
1枚につき 18円 |
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上衣・半裏のものについて行うもの |
1枚につき 25円 |
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糸くず取り |
スカート又はスラックスについて行うもの |
1本につき 16円 |
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コートについて行うもの |
1枚につき 28円 |
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ワンピースについて行うもの |
1枚につき 21円 |
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ブラウスについて行うもの |
1枚につき 15円 |
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プリーツ止め(×印に限る) |
1か所につき 8円 |
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スカート |
小またちどり |
10センチメートルにつき 18円 |
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スラックス |
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シックまつり |
10センチメートルにつき 16円 |
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ウエストまつり |
10センチメートルにつき 11円 |
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ワンピース |
パット付け |
1組につき 51円 |
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ブラウス |
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ワイシャツ |
毛羽取り |
半そでについて行うもの |
1枚につき 25円 |
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長そでについて行うもの |
1枚につき 32円 |
備考(1) 「金額」欄中に表示されている単位の長さ以外で委託する場合の工賃額について(1)、1センチメートル当たりに換算した額とする。この場合、長さ1センチメートル未満及び金額円未満については、切り上げるものとする。
(2) 糸くず取りについては、委託者が当該工程を行わず、家内労働者に当該工程のすべてを委託する場合に限る。
4 効力発生の日 令和6年5月1日