最低工賃の改正決定に関する公示(福島労働局最低工賃公示一)
2024年3月15日

福島労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県外衣・シャツ製造業最低工賃(令和3年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年3月 15 日

福島労働局長 井口 真嘉

福島県外衣・シャツ製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 福島県の区域内で外衣製造業又はシャツ製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目および中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額

品目

工程

金額

 

上衣

そで裏まつり

10センチメートルにつき     24円

そでまつり星入れ

10センチメートルにつき     16円

そで口裏まつり

10センチメートルにつき     16円

見返し星入れ

10センチメートルにつき     15円

男子既製洋服              

 

前身端星入れ

10センチメートルにつき     11円

えり付けまつり

10センチメートルにつき     19円

下えりからげまつり

10センチメートルにつき     20円

肩裏まつり

10センチメートルにつき     18円

背わき(わき裏)まつり

10センチメートルにつき     19円

背鎖止め(本鎖のもの)

3センチメートルにつき     28円

ベンツまつり

10センチメートルにつき     24円

ベンツ止め(×印に限る)

1か所につき     9円

背すそ奥まつり(背ぬきのものに限る)

10センチメートルにつき     16円

前裏すそ奥まつり及び背ぬき以外の背すそ奥まつり

10センチメートルにつき     14円

小ボタンのボタン付け

1個につき     15円

糸くず取り

接着芯縫製のもの

1枚につき     34円

毛芯縫製のもの

1枚につき     134円

ズボン

腰裏まつり

10センチメートルにつき     16円

腰裏かんぬき止め

1か所につき     8円

小またちどり

10センチメートルにつき     45円

天ぐまつり

3センチメートルにつき     7円

前立てまつり

3センチメートルにつき     8円

後中央まつり

3センチメートルにつき     10円

小ボタンのボタン付け

1個につき     15円

糸くず取り

1本につき     43円

婦人服

上衣

そで裏まつり

10センチメートルにつき     18円

スカート

えり付けまつり

10センチメートルにつき     19円

スラックス

すそ奥まつり

10センチメートルにつき     12円

コート

ワンピース

 

2つ穴のボタンを付けるもの

1個につき     11円

ブラウス

ボタン付け

裏穴のボタンを付けるもの

1個につき     11円

 

4つ穴のボタンを付けるもの

1個につき     12円

玉縁ボタンホール

1個につき     32円

かぎホック付け

1組につき     25円

スナップ付け

1組につき     25円

糸ループ付け(本鎖のもの)

3センチメートルにつき     21円

ベンツ止め(×印に限る)

1か所につき     9円

鎖止め(本鎖のもの)

2センチメートルにつき     16円

 

上衣・裏なしのものについて行うもの

1枚につき     28円

上衣・総裏のものについて行うもの

1枚につき     18円

上衣・半裏のものについて行うもの

1枚につき     25円

糸くず取り

スカート又はスラックスについて行うもの

1本につき     16円

コートについて行うもの

1枚につき     28円

ワンピースについて行うもの

1枚につき     21円

ブラウスについて行うもの

1枚につき     15円

プリーツ止め(×印に限る)

1か所につき     8円

スカート

小またちどり

10センチメートルにつき     18円

スラックス

シックまつり

10センチメートルにつき     16円

ウエストまつり

10センチメートルにつき     11円

ワンピース

パット付け

1組につき     51円

ブラウス

   

ワイシャツ

毛羽取り

半そでについて行うもの

1枚につき     25円

長そでについて行うもの

1枚につき     32円

 備考(1) 「金額」欄中に表示されている単位の長さ以外で委託する場合の工賃額について(1)、1センチメートル当たりに換算した額とする。この場合、長さ1センチメートル未満及び金額円未満については、切り上げるものとする。

(2) 糸くず取りについては、委託者が当該工程を行わず、家内労働者に当該工程のすべてを委託する場合に限る。

4 効力発生の日 令和6年5月1日