最低工賃の改正決定に関する公示(栃木労働局最低工賃公示一)
2024年2月14日

栃木労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、栃木県電気機械器具製造業最低工賃(令和3年栃木労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和6年2月 14 日

栃木労働局長 奥村 英輝

   栃木県電気機械器具製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

コネクター

差し(電線の端末に取付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。)

リード線について行うもの

1ピンにつき

51銭

4 効力発生の日 令和6年4月20日