労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(厚生労働省)
2024年1月31日
技術上の指針公示第25号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。
令和6年1月 31 日
1 名称 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件
2 趣旨 この指針は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)の規定による労働者の石綿ばく露防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105号)の公布に伴い、石綿等の切断等の作業等に係る措置に関する留意事項について所要の改正を行うものである。
3 適用日 令和6年4月1日から適用する。
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。