最低賃金の改正決定に関する公示(京都労働局最低賃金公示一・二)
2024年1月5日
京都労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、京都府電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年京都労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年1月5日
第4号中「1時間986円」を「1時間1,025円」に改める。
京都労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、京都府輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業最低賃金(平成20年京都労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年1月5日
第4号中「1時間993円」を「1時間1,028円」に改める。